酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育講習を受講しました。
これは、建築物の地下ピットなど、酸素欠乏危険場所で作業を行う場合、
労働者は特別講習を受講しなければならないという、
労働安全衛生法第65条、同法施行令第21条及び厚生労働省令の規定に基づき、
受講したものです。
設計事務所である当社でも、現地調査や監理業務の際、
地下ピットやトレンチ内に入ることがあるため、
今回、全社員を対象に受講することになりました。
酸欠事故は他の労働災害に比べ、発生件数は少ないものの、
一度事故が発生すると、その致死率はとても高く危険です。
ピットが危険な場所であるということを再認識し、
今後も安全に配慮しながら、現場での業務にあたりたいと思います。
講習会テキスト
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